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<2>社会保険(健康保険・厚生年金)の新規加入

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 法人を設立した場合、事業主様一人でも社会保険に加入する義務があります。
正社員が社会保険に加入することはもちろん、パートタイマーでも労働条件により社会保険に加入する義務が発生することがあります。

パート等が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、平成28年10月1日以降、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間や所定労働日数に即して判断を行うこととなりました。

すなわち、「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である者パート等であっても健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
 
1週当りの労働時間 1ヶ月当りの労働日数 適用・未適用
正社員の3/4以上 正社員の3/4以上 適用
正社員の3/4以上 正社員の3/4未満 未適用
正社員の3/4未満 正社員の3/4以上 未適用
正社員の3/4未満 正社員の3/4未満 未適用



パートタイムでの勤務を希望する方の中には、社会保険に加入せず、ご主人の扶養の範囲で働くことを希望する人もいらっしゃいます。
採用時には労働条件をしっかりと確認しましょう。
 
医師国民健康保険組合に加入している場合には、一定の手続きのもと国民健康保険組合+厚生年金保険の選択も可能な場合もあります。

次回は、医院・クリニックの社会保険・労働保険はどうするのか?
というお話をしたいと思います。

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