<4>労働条件の設定・明示
今日は労働条件の設定についてお話ししたいと思います。
労働条件は労働基準法に違反しない範囲で有効です。
労働者を雇い入れる場合には、労働条件は書面で明示しなければなりません(労働基準法第15条)。
書面を交付して明示しなければならないとされている事項 ※必ずかき書き入れること 1. 労働契約の期間に関すること 2. 仕事の場所、従事する仕事の内容に関すること 3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換にかんすること 4. 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算方法、支払の方法、賃金の締切り・支払いの時期に関すること 5. 退職に関すること(解雇の事由を含む) |
パートタイマーについても上記の項目は口約束ではなく、書面で明示することが必要です。スタッフを雇いいれるためにはこれらのことを事前にきちんと決めておく必要があります。医院の将来も見据えて慎重に決定していきましょう。
周りで体調を崩す方が増えています。
まずは気温の変化に対応できるような服装でお出かけくださいね。