年末調整 スケジュール
年末調整とは、1年間の給与に対する源泉徴収税額の過不足額の精算業務の事を言います。いつ、なにをすべきかを確認し、スムーズに終わらせることを心がけます。
10月から11月にかけて
●年調対象者の確認
□ 年末調整の対象となる従業員や役員などの確認
□ 対象者分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を確認(なければ用意しておくこと)
●書類の準備
□ 税務署から郵送される書類一式を準備(
国税庁HPにも掲載)
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)
●対象者へ配布
□ 給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)
・一旦返却し、本人に確認してもらう
・変動の場合は、赤字訂正が分かりやすい
□ 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・必要項目の記載と控除証明書の添付を指導する
□ 給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)
・来年1月以降の給与を受取る者が対象(ここで書いてもらったほうが合理的)
●対象者から回収
□ 対象者から書類を回収できたか(遅くなればなるほど後のスケジュールが詰まる!)
●書類の確認
□ 給与所得者の扶養控除等申告書(今年分)
・返却する前と後で変動はないか
・控除項目の確認
(配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除 国外居住親族がいる場合には、送金関係書類の確認)
□ 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・控除証明書の添付はあるか(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金保険料、国民年金基金掛金証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書)
・配偶者の所得の確認はよいか(配偶者控除と配偶者特別控除はダブル適用不可)
・控除項目の確認(配偶者特別控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除)
□ 住宅ローン控除を適用(2年目以降)する対象者
・書類はあるか
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から本人へ配布される書類)、年末借入残高証明書(借り先の金融機関から本人へ発行)
・控除項目の確認
住宅借入金等特別控除
□ 年の途中入社の年調対象者
・前職の源泉徴収票はあるか
□ 給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)
・来年1月以降の給与を受取る者か
・住所等の変動はないか
・国外居住親族がいる場合には、親族関係書類の添付はあるか
・個人番号の記載がされている場合には、安全管理措置に従って処理等を行ったか
12月から1月にかけて
●年間給与の確定
□ 1年間の給与を確定させたか
1人別の源泉徴収簿(給与台帳)で確認
●年末調整の計算
□ コンピュータソフト利用者はその手順に従う
外注している場合には外注先へ連絡
□ 手書きの場合は、次の方法により計算
① 給与所得控除後の給与等の金額
国税庁「
年末調整のしかた」の「
年末調整等のための給与所得控除後 の給与等の金額の表」から導き出す
② 課税所得金額(千円未満切捨て)
①-所得控除額の合計
③ 算出税額
②×所得税率
④ 年調所得税額
③-住宅ローン控除
⑤ 年調年税額(百円未満切捨て)
④×102.1% ここで復興特別所得税を含めます
⑥ 精算額
⑤-年間徴収税額
●年末調整の精算
□ ⑥ がマイナス(-)の場合
差額(年間徴収税額-年調年税額)を対象者へ返金
□ ⑥ がプラス(+)の場合
差額(年間の税額-年調年税額)を対象者から徴収
●1人別源泉徴収票作成
□ 本人交付用 → 本人へ渡す
□ 税務署提出用 → 該当者は所轄の税務署へ提出(翌年1月31日期限) → 提出分にはマイナンバーの記載が必要
□ 市町村提出用 → 本人の住所地の市町村へ提出(翌年1月31日期限) → 提出分にはマイナンバーの記載が必要
●所得税徴収高計算書(納付書)作成
□ 年末調整をした月分で精算しきれない場合 → 翌月以降繰越(税務署へ納付書提出)
□ 納付金額が0円の場合 → 税務署へ納付書提出
□ 納付の場合 → 翌月10日まで(半年ごとに納付している、いわゆる納期の特例を適用している場合には、1月納付は20日まで)に納付
●年度更新作業
□ コンピュータソフト利用者はその手順に従う
□ 手書きの場合は、書類を準備
給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿
□ 更新後は、既に提出してもらった給与所得者の扶養控除等申告書(来年分)と突合・修正
□ 新年分の源泉徴収税額表を用意(コンピュータソフト利用者は更新されているかどうか確認)
●年末調整関連作業
□ 支払調書の作成
□ 法定調書合計表の作成
この時期からは、会計事務所もそうですが会社の経理担当者も忙しくなる時期ですよね!
急激に寒くなっているので体調管理に気を付けがんばりましょう!!
本日も最後までご覧いただきありがとうございました。