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<3>医院・クリニックの社会保険・労働保険

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医院・クリニックの社会保険は、通常の会社とは扱いが異なっています。 
 

 医師国民健康保険組合と協会けんぽ、国民年金と厚生年金の中で複数の組み合わせがあります。
 個人経営か医療法人、従業員の人数によってこの組み合わせは変わってきますので、保険料、保険給付の内容、将来の医院のビジョンを含め比較検討したうえでご判断ください。



 個人開業で従業員5人未満の場合
   パターン  医療保険  年金  労災保険  雇用保険
 院長 ①②③  医師国民健康保険組合  国民年金  △(特別加入)  ×
 従業員  ①  協会けんぽ  厚生年金  〇  〇
 ②  医師国民健康保険組合  国民年金  〇  〇
 ③  医師国民健康保険組合  厚生年金  〇  〇
 
 パターン①~③から選択


 個人開業・従業員5人以上
   パターン  医療保険  年金  労災保険  雇用保険
 院長  ①②  医師国民健康保険組合  国民年金  △(特別加入)  ×
 従業員  ①  協会けんぽ  厚生年金  〇  〇
 ②  医師国民健康保険組合  厚生年金  〇  〇
パターン①~②から選択 
 


 個人開業⇒医療法人の場合
   パターン  医療保険  年金  労災保険  雇用保険
 院長  ①  協会けんぽ  厚生年金  △(特別加入)  ×
 ②  医師国民健康保険組合  厚生年金  △(特別加入)  ×
 従業員  ①  協会けんぽ  厚生年金  〇  〇
 ②  医師国民健康保険組合  厚生年金  〇  〇
パターン①~②から選択 
 


 医療法人の場合 
   パターン  医療保険  年金  労災保険  雇用保険
 院長  ①  協会けんぽ  厚生年金  △(特別加入)  ×
 従業員  ①  協会けんぽ  厚生年金  〇  〇
 ※医療法人は従業員1人以上必要です。


医療法人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するのはもちろんですが、個人医院でも常時5人以上の従業員を雇っている場合は、必ず社会保険にに加入する義務があります。上記に該当しない医院に勤務する従業員は、国民健康保険、国民年金に自分で加入することになります。(常時人未満の個人医院でも、従業員の同意があれば任意適用事業所として社会保険に加入することもできます。)
医師国保に加入している医院も上記要件に該当すれば社会保険の加入義務がありますが、所定の手続きをすることで、健康保険については、医師国保に引き続き加入することもできます。この場合でも厚生年金保険については、加入する義務があります。
 

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