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小規模企業共済 メリットor デメリット

黒板
本日は、小規模企業共済のメリット or デメリットを簡単にご紹介します!
 
まず「小規模企業共済」とは・・・小規模な個人事業主や法人の役員等が退職した場合、事業を廃止した場合などに解約し、自分が今まで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができる制度です。「小規模事業を行う経営者に退職金を」をコンセプトとして中小機構が行う共済制度です。
スタートアップベンチャーの起業家や中小企業の経営者、個人事業主が将来の退職金のため上手に活用している人が多いです。
 
詳細な要件は以下を参照してください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
 
 
メリット
 
最大120%相当額が戻ってくる!
将来共済金が戻ってくるときは、掛金納付期間に応じ最大120%相当額が戻ってくるのが最大の魅力です。ただし、納付期間が一定以下だと元本割れのリスクもあるので、そこは注意してください。

掛金が節税になる!
掛金は、全額が経費(所得控除)となるため、掛金分だけ節税が可能となります。つまり「掛金×本人の税率分」だけ税金が安くなります。

退職金代わりなので税負担が軽減される!
小規模企業共済は、積立時は節税になるが、解約時には税金を払うこととなります。しかし、受け取る共済金(解約手当金)は、「退職所得」になるので、「事業所得」などに比べて税負担が大幅に軽くなります。


無理のない積立額を設定できる!
掛け金を月1,000円~70,000円の間で自由に設定することが可能であるため、無理のない範囲で積み立てることができます。起業したばかりでお金がない時期でも積立を続けやすくなっています。


資金調達の手段にもなる!
「契約者貸付制度」が存在するため、もしも資金がショートした場合には、積み立てている金額の範囲内で共済から資金を借りることもできます。
 
 
デメリット
 
元本割れのリスク!
任意解約の場合には元本割れのリスクがあります。つまり、共済に加入したけど数年で(任意)解約してしまった場合などは「節税効果 < 元本割れの金額」となる場合が多いため慎重な検討が必要です。
ただし、A共済事由(事業の廃業等)・B共済事由(老齢給付)・準共済事由(法人成りし、役員に就任しなかった等)の場合には、払い込んだ金額以上を共済金として受け取ることができるため、大きなデメリットとはならない気もします。


共済金受け取り時には課税される!
メリットで述べた積立時の節税効果はあくまでも「課税の繰延べ」なので、共済金受け取り時には課税されることは認識しておかなければいけません。
ただし退職所得として受け取るため、税負担感は軽減されるのでトータルで見た場合にはデメリットとは考えにくいとも言えます。
 
 
まとめ
 
小規模企業共済は、中小企業の経営者、個人事業主には大きなメリットがある制度といえます。デメリットや注意点を踏まえて慎重な検討が必要な場合や資金繰り・税金等をトータル的な考えて加入の検討をする際には、当事務所の税理士にお気軽にご相談ください!!


本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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