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こんな時は税理士に!

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こんな時は・・・税理士に相談を!!
 
税理士はあらゆる税についての専門家です。税金の問題がおきたとき、おきそうなときは、気軽に税理士にご相談ください。「転ばぬ先の杖」ということわざがありますが「事前の相談」が賢明です。近所にホームドクターが必要なように、あなたの身近にいつでも相談できる親しい税理士を見つけておくことも生活の知恵です。

暮らしの中の税金問題  ⇒  そんな時は税理士へ

  • 事業を始めたい、会社を設立したい・・・・・
  • 帳簿の付け方が分からない・・・・・
  • 今まで自分で確定申告をしてきたたが、どうも難しくて・・・・・
  • 不動産を買い換えたい・・・・
  • マイホームを手に入れた・・・・・
  • 子どもに住宅資金や教育資金を出してやりたいが・・・・・
  • そろそろ相続対策を検討しなければ・・・・・
  • 離婚で財産分与をするのだが・・・・・
 
暮らしの中には様々な税金問題が生じてきます。

税務署から「お尋ね」の書類がきたら  ⇒   そんな時は税理士へ
 
不動産や株式の名義を変えたり、親族が亡くなったりしたときに、税務署からいきなり「お尋ね」の書類が送られてきて驚くことがあります。

主に次のような時です。

1. 財産(土地、建物、株式等)を売ったとき、買ったとき、贈与を受けたとき        
2. 財産を持っている人が死亡したとき
3. 新しく事業を始めたとき


その内容から、申告をする必要があるときは、申告用紙が送られてきます。
申告書の提出前に、税務署に出向くようにという指導があることがあります。
もし、その申告を税理士に依頼されるなら、その旨を税務署に告げておけば、わざわざ税務署に足を運ぶ必要はありません。

税金を誤って納めていたら  ⇒  そんな時は税理士へ

税額を多く申告したとき
「更正の請求」をして収めすぎた税金の還付を受けます。税務署に「更正の請求書」がありますから、その用紙に訂正事項を記載して提出します。更正の請求ができるのは申告期限後1年以内です。

特別な理由による更正の請求
判決や和解等があったためなど特別な理由で、税金を納めすぎていることになった場合には、それらの事実が生じた日から2ヶ月以内に限り、更正の請求ができます。

税額を少なく申告していたとき
「修正申告」をして不足していた税額を納付します。税務署に「修正申告書」の用紙がありますから、その用紙に正しい金額を記載して提出します。新たに納めることになった金額は修正申告をする日に納付します。自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税はかかりません。

どうぞお気軽にご相談ください。

(出所)名古屋税理士会HP参照




本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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