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店舗の賃借にかかる税務・会計処理 <2>

本日は続きで「仲介手数料」「差入保証金」について挙げていきます。


仲介手数料

物件を斡旋した不動産業者に支払う仲介手数料は、国交省告示より「宅建業者が宅地・建物の賃貸の媒介に関して依頼者の双方から受け取る報酬の合計は、当該宅地・建物の賃貸の1か月に相当する金額の範囲内とする」とされています。
仲介手数料も礼金・権利金と同様に「資産を賃借するために直接要する費用」であるため繰延資産として取り扱う必要があります。しかし上記の告示の通り、賃貸料の1か月以内と少額の場合は、重要性の原則より支出時の損金とすることが実務上認められています。



差入保証金敷

敷金・礼金にかえて保証金を差し入れる場合があります。差入保証金のうち将来返還される金額は、敷金の場合と同様の性格を有するため、「投資その他の資産に『差入保証金』という勘定科目」で計上します。
将来返還されない部分(償却分)は、礼金と同じ性格を有するため支出時の損金とはならず、繰延資産として償却を行うこととなります。


以上、2日間にわたって「店舗を借りたときの税務・会計」について簡単に記しました。経理処理する際は、賃貸契約書等の資料の確認が必須となってきますね!



本日も最後までご覧いただきありがとうございました。


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