配偶者控除
配偶者控除とは、一定の配偶者がいる納税者の所得から38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)の所得控除ができる制度のことをいいます。いわゆる「パート主婦」をイメージして作られた制度であると考えられます。
平成29年度税制改正により、「配偶者控除及び配偶者特別控除」の見直しが行われました。この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。つまり、来年から会社の給与計算や主に奥様方の働き方に影響を与えます!
<改正の背景>
平成29年度税制改正大綱で、政府は、『一億総活躍社会』を実現し日本全体の成長力を底上げするために『働き方改革』を掲げ、多様な働き方を可能にしようと。。。
そして税制において、経済社会の構造変化を踏まえた個人所得課税改革の第一弾として、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」がされました。
<改正の結果>
○ 配偶者控除の適用対象となるいわゆる「103万円の壁」から「150万円の壁」へとリニューアル!!
(注)夫の年収が1,220万円以下(合計所得1,000万円以下)に限定された。「夫の年収1220万円の新しい壁」ができた。
○ 今までの配偶者特別控除の壁も「141万円」から「201万円」に!
<改正後の留意点>
○ 改正後の配偶者控除の壁が103万円から150万円に引き上げられただけであって、パート本人の収入には所得税がかかる(つまり103万円以上の収入には、その本人の所得税は発生)。
○ くどいようだけど、今回の改正で引き上げられたのは「配偶者(特別)控除」の要件が103万円から150万円に改正されただけで、以下に示す「他の壁」は変わらず存在しています。
*100万円の住民税の壁
*103万円の配偶者手当の壁
*106万円の大企業社会保険の壁
*130万円の社会保険の壁
<まとめ>
家計全体での支出を抑えたい場合には、それぞれの壁を意識したシミュレーションが大事になってきますね。
「一億総活躍社会の実現のための働き方改革」って奥が深いですね!!!??
詳しくは国税庁HP https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htmもしくは、当事務所の税理士まで。