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税理士ブログ

年末年始の休みのお知らせ

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下記日程で休みとさせていただきます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)

 

所長 税理士 森 川 啓 幸

お知らせ

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こんにちは!

来月、11/11(土)~11/17(金)は税を考える週間です。

国税庁は、生活と税の関わりを理解してもらうことにより、税金を納めることの意味合いの大切さを伝えようと各種の催しを企画しております。

是非この際に「納税」について考えていきましょう!

https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/week/index.htm


上記に関連して、名古屋税理士会千種支部では11/11(土)、11/12(日)にアピタ千代田橋店にて無料税務相談会を行っています。

当事務所税理士 森川が 11/12(日)の午前10時20分から午後12時10分の時間、相談員として現地で無料税務相談窓口にいます。

この機会にどうぞお気軽にお立ち寄りください。



本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

小規模企業共済 メリットor デメリット

黒板
本日は、小規模企業共済のメリット or デメリットを簡単にご紹介します!
 
まず「小規模企業共済」とは・・・小規模な個人事業主や法人の役員等が退職した場合、事業を廃止した場合などに解約し、自分が今まで積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができる制度です。「小規模事業を行う経営者に退職金を」をコンセプトとして中小機構が行う共済制度です。
スタートアップベンチャーの起業家や中小企業の経営者、個人事業主が将来の退職金のため上手に活用している人が多いです。
 
詳細な要件は以下を参照してください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
 
 
メリット
 
最大120%相当額が戻ってくる!
将来共済金が戻ってくるときは、掛金納付期間に応じ最大120%相当額が戻ってくるのが最大の魅力です。ただし、納付期間が一定以下だと元本割れのリスクもあるので、そこは注意してください。

掛金が節税になる!
掛金は、全額が経費(所得控除)となるため、掛金分だけ節税が可能となります。つまり「掛金×本人の税率分」だけ税金が安くなります。

退職金代わりなので税負担が軽減される!
小規模企業共済は、積立時は節税になるが、解約時には税金を払うこととなります。しかし、受け取る共済金(解約手当金)は、「退職所得」になるので、「事業所得」などに比べて税負担が大幅に軽くなります。


無理のない積立額を設定できる!
掛け金を月1,000円~70,000円の間で自由に設定することが可能であるため、無理のない範囲で積み立てることができます。起業したばかりでお金がない時期でも積立を続けやすくなっています。


資金調達の手段にもなる!
「契約者貸付制度」が存在するため、もしも資金がショートした場合には、積み立てている金額の範囲内で共済から資金を借りることもできます。
 
 
デメリット
 
元本割れのリスク!
任意解約の場合には元本割れのリスクがあります。つまり、共済に加入したけど数年で(任意)解約してしまった場合などは「節税効果 < 元本割れの金額」となる場合が多いため慎重な検討が必要です。
ただし、A共済事由(事業の廃業等)・B共済事由(老齢給付)・準共済事由(法人成りし、役員に就任しなかった等)の場合には、払い込んだ金額以上を共済金として受け取ることができるため、大きなデメリットとはならない気もします。


共済金受け取り時には課税される!
メリットで述べた積立時の節税効果はあくまでも「課税の繰延べ」なので、共済金受け取り時には課税されることは認識しておかなければいけません。
ただし退職所得として受け取るため、税負担感は軽減されるのでトータルで見た場合にはデメリットとは考えにくいとも言えます。
 
 
まとめ
 
小規模企業共済は、中小企業の経営者、個人事業主には大きなメリットがある制度といえます。デメリットや注意点を踏まえて慎重な検討が必要な場合や資金繰り・税金等をトータル的な考えて加入の検討をする際には、当事務所の税理士にお気軽にご相談ください!!


本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

こんな時は税理士に!

サポート
こんな時は・・・税理士に相談を!!
 
税理士はあらゆる税についての専門家です。税金の問題がおきたとき、おきそうなときは、気軽に税理士にご相談ください。「転ばぬ先の杖」ということわざがありますが「事前の相談」が賢明です。近所にホームドクターが必要なように、あなたの身近にいつでも相談できる親しい税理士を見つけておくことも生活の知恵です。

暮らしの中の税金問題  ⇒  そんな時は税理士へ

  • 事業を始めたい、会社を設立したい・・・・・
  • 帳簿の付け方が分からない・・・・・
  • 今まで自分で確定申告をしてきたたが、どうも難しくて・・・・・
  • 不動産を買い換えたい・・・・
  • マイホームを手に入れた・・・・・
  • 子どもに住宅資金や教育資金を出してやりたいが・・・・・
  • そろそろ相続対策を検討しなければ・・・・・
  • 離婚で財産分与をするのだが・・・・・
 
暮らしの中には様々な税金問題が生じてきます。

税務署から「お尋ね」の書類がきたら  ⇒   そんな時は税理士へ
 
不動産や株式の名義を変えたり、親族が亡くなったりしたときに、税務署からいきなり「お尋ね」の書類が送られてきて驚くことがあります。

主に次のような時です。

1. 財産(土地、建物、株式等)を売ったとき、買ったとき、贈与を受けたとき        
2. 財産を持っている人が死亡したとき
3. 新しく事業を始めたとき


その内容から、申告をする必要があるときは、申告用紙が送られてきます。
申告書の提出前に、税務署に出向くようにという指導があることがあります。
もし、その申告を税理士に依頼されるなら、その旨を税務署に告げておけば、わざわざ税務署に足を運ぶ必要はありません。

税金を誤って納めていたら  ⇒  そんな時は税理士へ

税額を多く申告したとき
「更正の請求」をして収めすぎた税金の還付を受けます。税務署に「更正の請求書」がありますから、その用紙に訂正事項を記載して提出します。更正の請求ができるのは申告期限後1年以内です。

特別な理由による更正の請求
判決や和解等があったためなど特別な理由で、税金を納めすぎていることになった場合には、それらの事実が生じた日から2ヶ月以内に限り、更正の請求ができます。

税額を少なく申告していたとき
「修正申告」をして不足していた税額を納付します。税務署に「修正申告書」の用紙がありますから、その用紙に正しい金額を記載して提出します。新たに納めることになった金額は修正申告をする日に納付します。自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税はかかりません。

どうぞお気軽にご相談ください。

(出所)名古屋税理士会HP参照




本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

店舗の賃借にかかる税務・会計処理 <2>

本日は続きで「仲介手数料」「差入保証金」について挙げていきます。


仲介手数料

物件を斡旋した不動産業者に支払う仲介手数料は、国交省告示より「宅建業者が宅地・建物の賃貸の媒介に関して依頼者の双方から受け取る報酬の合計は、当該宅地・建物の賃貸の1か月に相当する金額の範囲内とする」とされています。
仲介手数料も礼金・権利金と同様に「資産を賃借するために直接要する費用」であるため繰延資産として取り扱う必要があります。しかし上記の告示の通り、賃貸料の1か月以内と少額の場合は、重要性の原則より支出時の損金とすることが実務上認められています。



差入保証金敷

敷金・礼金にかえて保証金を差し入れる場合があります。差入保証金のうち将来返還される金額は、敷金の場合と同様の性格を有するため、「投資その他の資産に『差入保証金』という勘定科目」で計上します。
将来返還されない部分(償却分)は、礼金と同じ性格を有するため支出時の損金とはならず、繰延資産として償却を行うこととなります。


以上、2日間にわたって「店舗を借りたときの税務・会計」について簡単に記しました。経理処理する際は、賃貸契約書等の資料の確認が必須となってきますね!



本日も最後までご覧いただきありがとうございました。


店舗の賃借にかかる税務・会計処理    <1>

店舗を賃借する場合、家主に対して「敷金」「礼金・権利金」「家賃」「共益費」の支払いが、また斡旋した不動産業者に対しては「仲介手数料」の支払いが発生します。


これらの基本的な会計処理について簡単にまとめました。
 

敷金

敷金とは、家賃の支払いを担保するために家主に支払われるものです。契約が解除された場合には返金されます。通常は賃借期間が1年を超えるので、「投資その他の資産に『敷金』という勘定科目」で計上します。
契約解除時に賃借人の負担部分である現状回復費用が相殺されて返還されることが多いです。


礼金・権利金

礼金・権利金は「資産を賃借するための権利金等」であり、法人税法上の繰延資産に該当し、支出時の一時の損金とはできません。よって支出の効果の及ぶ期間で償却していきます。償却期間は原則5年(例外規定あり)であり、金額が20万円未満の時は少額の繰延資産に該当するので、一時の損金に算入することができます。
また、契約更新時に支払われる「更新料」についても上記と同様の取り扱いをします。


家賃・共益費

家賃・共益費は発生月の損金として計上できます。契約上、支払時期について「賃借人は毎月末までに翌月分を支払う」と定められている場合には、支払時においてはいまだ役務の提供を受けていないこととなるので、『短期前払費用』の勘定科目で資産計上となります。ただし、短期前払費用の特例(法人税基本通達2-2-14)により損金算入が認められる場合があります。


明日は続きで「仲介手数料」「差入保証金」について挙げていきます。



本日は最後までお読みいただきありがとうございました。

配偶者控除

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最近よく質問を受ける「配偶者控除」について簡単にまとめました~


配偶者控除とは、一定の配偶者がいる納税者の所得から38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)の所得控除ができる制度のことをいいます。いわゆる「パート主婦」をイメージして作られた制度であると考えられます。
 
平成29年度税制改正により、「配偶者控除及び配偶者特別控除」の見直しが行われました。この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。つまり、来年から会社の給与計算や主に奥様方の働き方に影響を与えます!
 
<改正の背景>
 
平成29年度税制改正大綱で、政府は、『一億総活躍社会』を実現し日本全体の成長力を底上げするために『働き方改革』を掲げ、多様な働き方を可能にしようと。。。

そして税制において、経済社会の構造変化を踏まえた個人所得課税改革の第一弾として、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」がされました。
 
<改正の結果>
 
○ 配偶者控除の適用対象となるいわゆる「103万円の壁」から「150万円の壁」へとリニューアル!!
 
(注)夫の年収が1,220万円以下(合計所得1,000万円以下)に限定された。「夫の年収1220万円の新しい壁」ができた。
 
○ 今までの配偶者特別控除の壁も「141万円」から「201万円」に!
 
<改正後の留意点>

○ 改正後の配偶者控除の壁が103万円から150万円に引き上げられただけであって、パート本人の収入には所得税がかかる(つまり103万円以上の収入には、その本人の所得税は発生)。

○ くどいようだけど、今回の改正で引き上げられたのは「配偶者(特別)控除」の要件が103万円から150万円に改正されただけで、以下に示す「他の壁」は変わらず存在しています。  
  
  *100万円の住民税の壁
  *103万円の配偶者手当の壁
  *106万円の大企業社会保険の壁
  *130万円の社会保険の壁

<まとめ>
 
家計全体での支出を抑えたい場合には、それぞれの壁を意識したシミュレーションが大事になってきますね。
「一億総活躍社会の実現のための働き方改革」って奥が深いですね!!!??
 
詳しくは国税庁HP https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htmもしくは、当事務所の税理士まで。
 

ごあいさつ

こんにちは!

これから不定期ではありますが、「日常の出来事」や「税金のこと」、「会計のこと」などをアップしていきたいと思います。

どうぞお付き合いください~

 
先ずは、少し硬くなりますが、ごあいさつさせていただきます。



 当事務所は主として

①法令に完全準拠した会計帳簿・各種手続書類の作成・申請
②所得税・法人税・消費税等の適正申告

を中心に、お客様の「社会的信頼」を構築するうえでのお手伝いをさせていただいております。

 それらに加え当事務所では、会計・税務・労務等の日常ルーチン業務を通じて相続・事業承継、又は労務問題をも見据えた将来的な経営課題へ早期に取り組み、経営状況の安定化へのアドバイスを心掛けております。

 常に顧問先様の立場にたって活動することを念頭に置いております。

 医療業界での経験、一般事業会社での経営サポートの知識を活かし事業活動上の論点の解決や相談のお役に立つことができればと考えております。
 

 何事もお気軽にご相談ください。
 

フォレストリバー総合事務所

ホームページ開設いたしました

名古屋の税理士・社会保険労務士の総合事務所、フォレストリバーのホームページを開設いたしました。
よろしくお願いいたします。

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