HOME ≫ 社労士ブログ ≫

社労士ブログ

当事務所の所長 森川税理士が講演を行います

フォレストリバー総合事務所 イメージ
講演テーマ
「“負”動産にかかわる相続問題とこれからの相続対策」
講師 森川啓幸
名古屋市立大学大学院博士前期課程修了(2014年)
税理士、フォレストリバー総合事務所所長
【内容】一昔前は一部のお金持ちだけの悩み事との印象が強かった相続税が、平成27年からの相続税増税で一般レベルでも対象となる事例が増えつつあります。中でも、土地や家屋などの遺産を巡ってはその相続対策あるいは”負”動産対策への関心が高まっています。相続税に関する基礎知識、土地や家屋、貸家や貸家建付地についての評価方法を確認した上で、将来予想され得る諸状況を踏まえ、不動産を中心とした相続税対策について事例を交え、言及します。


開催日時:平成30年9月29日(土)
13:30~16:30(受付開始13時~)
参加費:無料定員50名
会場:ウィンクあいち10階1008号室
 
主催:名古屋市立大学大学院経済学研究科同窓会『剣陵会』共催:名古屋市立大学大学院経済学研究科

新事務所

-

こんにちは。気づくともう5月!早すぎますね。

新事務所に移転してから1ヶ月が経過し、事務所内もだいぶ落ち着きを取り戻してきたような気がします。

そして新しいスタッフも迎え、意気込んでます。

これからも顧問先のお客様の事業の発展とそこで働く従業員の方々の福祉の向上の為、

微力ながらお手伝いさせていただければと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。


事務所忘年会

0000521715.png
こんばんは。社労士の森川です。
今年の冬は本当に寒いですね。

名古屋での初雪の中、フォレリバ忘年会を中華の茗圃でしてきました。
(夜はなかなか忙しいのでランチでしたが)
フォレストリバー立ち上げから4ヶ月。あっという間でした。
それぞれの報告、来年度の計画、目標など美味しい飲茶を食べながら熱く語り合い
良い締めとなりました。

私自身、来年度は新しいことへのチャレンジをしようと考えてワクワクしております。
是非この試みが顧問先様の成長へのお手伝いになったらいいなと考えています。

皆様にとっても来年度、良い年になりますようお祈り申し上げます。


<6>法定帳簿

0000504211.jpg
こんばんは。
台風が過ぎ去り、一気に寒くなりましたね。
いかがお過ごしですか?

我が家ではもうすでに床暖房のお世話になってしまいました。


今日は法定帳簿についてのお話です。
法定帳簿とは労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカードなど)のことをいいます。法定三帳簿とも呼ばれ、事業所ごとに作成して備え付ける必要があります。

 労働保険、社会保険の手続き時、助成金申請時において必要となりますし、備え付けられていない場合は是正勧告の対象にもなりますので、必ず備え付けましょう。
 この法定帳簿がきっちりと整備できていないクリニックはけっこう多いのですが、せっかく新しく医院を開業したのですから、最初からきっちりと整備しておきましょう。
 また、法定帳簿以外でも院内で使う労務関係の帳票も多数必要となります。スタッフ採用時にスタッフからもらっておくべき書類だけでもたくさんの種類があります。

弊所で必要な帳票を作成し、ご提供するとともにその運用方法もご提案いたします。


明日から少し暖かくなるようです。嬉しいですね。
明日も皆様にとって良い日になりますように。

<5>雇用契約書(労働条件通知書)

-
こんばんは。


明日からまた天気が下り坂になるようなので、夜ランに出かけました。
昨年度からはじめたランニングですが、頭の中でやらなければいけないことを整理して最後は無心になる感覚が、非常に心地良いです。

さて本日は雇用契約書のお話です。

前回の記事の内容を書面にまとめたものが雇用契約書です。
労働基準法では「書面に明示」となっていますから、クリニックから「労働条件通知書」としてスタッフに内容を説明し、これを渡せば十分です。
ですが、後にスタッフから「そんなものもらってない」と言われてもこまるので、労働条件通知書ではなく、「雇用契約書」として、雇用契約書の内容で従業員が承諾した旨の印をもらって1部は医院で保管しておくようにしましょう。
もちろん弊所でお手伝いいたします。

正社員用の雇用契約書だけでなく、パートタイマー用も別途作成することをお勧めしています。

明日からまた雨が続き、とても冷え込むようです。
お身体に気を付けてくださいね。

<4>労働条件の設定・明示

-
こんばんは。


今日は労働条件の設定についてお話ししたいと思います。
労働条件は労働基準法に違反しない範囲で有効です。
労働者を雇い入れる場合には、労働条件は書面で明示しなければなりません(労働基準法第15条)。
 
  
 書面を交付して明示しなければならないとされている事項
※必ずかき書き入れること

1. 労働契約の期間に関すること
2. 仕事の場所、従事する仕事の内容に関すること
3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換にかんすること
4. 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算方法、支払の方法、賃金の締切り・支払いの時期に関すること
5. 退職に関すること(解雇の事由を含む)
 
 
パートタイマーについても上記の項目は口約束ではなく、書面で明示することが必要です。スタッフを雇いいれるためにはこれらのことを事前にきちんと決めておく必要があります。医院の将来も見据えて慎重に決定していきましょう。


周りで体調を崩す方が増えています。
まずは気温の変化に対応できるような服装でお出かけくださいね。




<3>給与計算

-
こんにちは。
雨が続いて急激に冷えてきましたね。
事務所もアイスコーヒーからホットコーヒーに切り替えました。


さて本日は給与計算のお話です。
毎月の給与計算から賞与計算、年末調整まで代行いたします。
毎月のスタッフへの給与明細書の発行はもちろん、支給控除一覧表、個人別の賃金台帳、金種表などクリニックのご要望に沿って必要な帳簿を作成いたします。
自社で給与計算することと比較すると、

①クリニックにおいて、給与計算ソフトを導入する必要がない
②給与ソフトの保守費用を支払う必要がない
③  給与ソフトの設定、操作方法などをマスターする必要がない
④  院長先生が毎月の支払日までに時間を作って給与計算しなければならないという面倒から解放される
⑤  従業員の個人データの変更作業がなくなる
⑥  社会保険、労働保険、税法(所得税、住民税など)の各種法令の情報を入手し、必要な時期にその変更を給与計算に反映させる必要がない
 
 
など、院長先生ご自身で給与計算する場合の時間的、精神的負担を考えると給与計算業務をアウトソーシングするメリットは非常に大きいです。

 
では次回は労働条件についてお話ししたいと思います。
急激な気温の変化で体調を崩しがちですが、お身体に気をつけて
くださいね。

<3>医院・クリニックの社会保険・労働保険

0000501575.jpg

医院・クリニックの社会保険は、通常の会社とは扱いが異なっています。 
 

 医師国民健康保険組合と協会けんぽ、国民年金と厚生年金の中で複数の組み合わせがあります。
 個人経営か医療法人、従業員の人数によってこの組み合わせは変わってきますので、保険料、保険給付の内容、将来の医院のビジョンを含め比較検討したうえでご判断ください。



 個人開業で従業員5人未満の場合
   パターン  医療保険  年金  労災保険  雇用保険
 院長 ①②③  医師国民健康保険組合  国民年金  △(特別加入)  ×
 従業員  ①  協会けんぽ  厚生年金  〇  〇
 ②  医師国民健康保険組合  国民年金  〇  〇
 ③  医師国民健康保険組合  厚生年金  〇  〇
 
 パターン①~③から選択


 個人開業・従業員5人以上
   パターン  医療保険  年金  労災保険  雇用保険
 院長  ①②  医師国民健康保険組合  国民年金  △(特別加入)  ×
 従業員  ①  協会けんぽ  厚生年金  〇  〇
 ②  医師国民健康保険組合  厚生年金  〇  〇
パターン①~②から選択 
 


 個人開業⇒医療法人の場合
   パターン  医療保険  年金  労災保険  雇用保険
 院長  ①  協会けんぽ  厚生年金  △(特別加入)  ×
 ②  医師国民健康保険組合  厚生年金  △(特別加入)  ×
 従業員  ①  協会けんぽ  厚生年金  〇  〇
 ②  医師国民健康保険組合  厚生年金  〇  〇
パターン①~②から選択 
 


 医療法人の場合 
   パターン  医療保険  年金  労災保険  雇用保険
 院長  ①  協会けんぽ  厚生年金  △(特別加入)  ×
 従業員  ①  協会けんぽ  厚生年金  〇  〇
 ※医療法人は従業員1人以上必要です。


医療法人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するのはもちろんですが、個人医院でも常時5人以上の従業員を雇っている場合は、必ず社会保険にに加入する義務があります。上記に該当しない医院に勤務する従業員は、国民健康保険、国民年金に自分で加入することになります。(常時人未満の個人医院でも、従業員の同意があれば任意適用事業所として社会保険に加入することもできます。)
医師国保に加入している医院も上記要件に該当すれば社会保険の加入義務がありますが、所定の手続きをすることで、健康保険については、医師国保に引き続き加入することもできます。この場合でも厚生年金保険については、加入する義務があります。
 

<2>社会保険(健康保険・厚生年金)の新規加入

0000501574.jpg
 法人を設立した場合、事業主様一人でも社会保険に加入する義務があります。
正社員が社会保険に加入することはもちろん、パートタイマーでも労働条件により社会保険に加入する義務が発生することがあります。

パート等が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、平成28年10月1日以降、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間や所定労働日数に即して判断を行うこととなりました。

すなわち、「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である者パート等であっても健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
 
1週当りの労働時間 1ヶ月当りの労働日数 適用・未適用
正社員の3/4以上 正社員の3/4以上 適用
正社員の3/4以上 正社員の3/4未満 未適用
正社員の3/4未満 正社員の3/4以上 未適用
正社員の3/4未満 正社員の3/4未満 未適用



パートタイムでの勤務を希望する方の中には、社会保険に加入せず、ご主人の扶養の範囲で働くことを希望する人もいらっしゃいます。
採用時には労働条件をしっかりと確認しましょう。
 
医師国民健康保険組合に加入している場合には、一定の手続きのもと国民健康保険組合+厚生年金保険の選択も可能な場合もあります。

次回は、医院・クリニックの社会保険・労働保険はどうするのか?
というお話をしたいと思います。

<1>労働保険(労災・雇用保険)の新規加入

0000501577.jpg
これから一つ一つの項目について詳しくお話ししたいと思います。
本日は労働保険(労災・雇用保険)についてです。

①労災保険
 労働者(パートタイマー・アルバイトを含む)を一人でも雇い入れる場合、労災保険の加入が必要となります。
ただし事業主様、法人の役員、事業主様と同居している親族は労災保険に加入することはできませんが、一定の要件を満たす場合は労災保険に加入することもできます。

②雇用保険
  ・1週間の所定労働時間が20時間以上
  ・31日以上の雇用見込みがある

 この要件を満たす労働者を雇用する事業所は農林水産業の一部のものを除き、業種、規模を問わずすべて雇用保険に加入しなければなりません。



名古屋の税理士・
社会保険労務士事務所

フォレストリバー総合事務所

052-715-3005

名古屋市
千種区猪高町猪子石猪々道145-6-201

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日、祝日

事務所概要

モバイルサイト

フォレストリバー総合事務所スマホサイトQRコード

フォレストリバー総合事務所モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!